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●PLラベルって何?
使用するときに起こりうる不具合や危険を図記号やメッセージなどのを使用し、警告表示や注意喚起を行うためのラベルです。表示は注意喚起シンボルとシグナル用語、絵表示、警告文を組み合わせて行います。
●PLラベルって必要なの?
・ 製造物責任法(PL)法の施行
1995年7月1日、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする法律が施行されました。この法律は消費者保護を目的として制定せれたものですが、欠陥品により被害を受けたものであれば、消費者以外(企業)であっても保護されるものです。
・ 欠陥とは
PL法における欠陥とは「 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう 」と定義され、判断基準に関しては「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情」を考慮すると記載されている。
欠陥は下記3種類に分けられています
①設計上の欠陥
製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合。
②製造上の欠陥
製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。
③指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。つまり、製品自体の安全対策を行った上で残ってしまった製品の危険性について、適切な情報の提供を怠ったことを指します。
※警告ラベル・取扱説明書の不備などがこれに該当します
・ 対象となるものは
「 製造又は加工された動産 」= 製造又は原材料に手を加えて作り出した新たな物品。また、物品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性又は価値を付加したもの。
・ 責任対象は
「 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者 」
…たとえ製造していなくても、PL法により責任を負わされる可能性がある
なぜなら何も警告表示をしないと、製品自体に欠陥がなくても誤使用されて、 その責任を取らなければならなくなることもあり得るからです。
日本国内において、「指示・警告上の欠陥」が認められ、数百万から数千万円の賠償責任を命じられた事例もございます。自社で取り扱う製品のリスクを再度把握し、誰が見ても理解できる内容を表示することで製品事故や訴訟への対応につながります。
ケー・シー・シー・商会のPLラベルの特長
●インパクトと可読性の高いデザイン…監視表示盤メーカーが視認性にこだわった表記
●サイズ・マーク・文言の種類が多い
●セミオーダー可能で独自ラベルの作成ができる
◎営業日16時までのご注文で当日出荷
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・PLラベル(英文タイプ)全7種
・日本配電制御システム工業会ガイドライン準拠ラベル(日本語、英語)
・ISO警告ラベル…1シートタイプのシンボルマーク表示ラベル(ISO規格準拠)
・アースマークラベル
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<PLラベルを長持ちさせる貼り方のポイント>
1. 貼り付ける場所は、なるべく平らなところを選んでください
2. 貼り付ける前に、貼り付け箇所の表面の汚れや油分等を布などで拭き取ってください
3. ラベルを台紙から剥した際は、接着面に指紋等が付着しないよう気を付けてください
4. ラベルを貼り付けた後は、上からしっかりと押さえ、特に四隅をしっかりと貼り付けてください
ご不明点等ございましたら、お気軽にお電話・メールにてお尋ねください。
TEL:078-992-1114